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住宅用火災警報器について


平成16年に消防法が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(平成18年6月1日施行)
消防法の改正を受け、愛知郡火災予防条例が改正されました。(平成17年6月30日公布、平成18年6月1日施行)
なぜ改正されたのか・・・
近年、住宅火災による死者が増えているため(逃げ遅れによる死者が年間1000人以上)

今後、高齢化社会の進展により、さらに住宅火災による死者が増加するおそれがあるため
平成18年6月1日以降に着工する新築住宅に取付けが義務付け。
既存の住宅は、平成23年6月1日までに取り付け。(5年以内に)
取り付け場所は
「逃げ遅れ」による死者が多いことから寝室に設置義務。
寝室が2階の場合は寝室と階段上部に設置

台所、他の居室については、設置に努めてください。
ご注意ください!
不適切な訪問販売によるトラブル防止のために・・
・住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です
・既存住宅へは、5年間の猶予がある(義務化を逆手に取った悪質販売を防止する)
・自分で取り付けることが可能

・点検も自分でできる(機器本体は、おおむね10年をめどに取替えが必要)
・業者等に取り付けを依頼する場合は、見積もりをとり、納得の上で依頼してください
・ホームセンターで3000円~5000円程度で購入できます。
・消防署が販売することはありません
・悪質販売と思ったときは近くの消費者センター等に相談してください 
 0749-23-0999(彦根)  

「広報こういき」の住宅用火災警報器情報をご覧いただけます
【すべてPDF形式となっています】
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