| TOP>消防本部>住宅用火災警報器について>住宅用火災警報器について(説明) | ||||||
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| 住宅用火災警報器について |
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| 平成16年に消防法が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。(平成18年6月1日施行) 消防法の改正を受け、愛知郡火災予防条例が改正されました。(平成17年6月30日公布、平成18年6月1日施行) |
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| なぜ改正されたのか・・・ 近年、住宅火災による死者が増えているため(逃げ遅れによる死者が年間1000人以上) 今後、高齢化社会の進展により、さらに住宅火災による死者が増加するおそれがあるため |
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| 平成18年6月1日以降に着工する新築住宅に取付けが義務付け。 既存の住宅は、平成23年6月1日までに取り付け。(5年以内に) |
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| 取り付け場所は 「逃げ遅れ」による死者が多いことから寝室に設置義務。 寝室が2階の場合は寝室と階段上部に設置 台所、他の居室については、設置に努めてください。 |
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| ご注意ください! ・不適切な訪問販売によるトラブル防止のために・・ ・住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です ・既存住宅へは、5年間の猶予がある(義務化を逆手に取った悪質販売を防止する) ・自分で取り付けることが可能 ・点検も自分でできる(機器本体は、おおむね10年をめどに取替えが必要) ・業者等に取り付けを依頼する場合は、見積もりをとり、納得の上で依頼してください ・ホームセンターで3000円~5000円程度で購入できます。 ・消防署が販売することはありません ・悪質販売と思ったときは近くの消費者センター等に相談してください 0749-23-0999(彦根) |
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