貯水槽水道の管理について

貯水槽水道とは?

市町等の水道事業者は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を供給していますが、その責任は給水管(配水管から量水器までの管)及び、これと直結している給水器具(量水器以降の管や蛇口など)によって供給される水までとされています。水圧が不足する、3F以上の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道水を一旦受水槽に受けてから給水している、このような受水槽以降の給水施設を一般的に貯水槽水道といいます。貯水槽水道設置者・管理者は供給される水の水質について、自らの責任において管理しなければなりません。近年、受水槽における汚水や油の混入、錆や汚泥の沈積、ねずみや虫の混入などを原因とした水質事故も発生しており、受水槽以降の給水施設(貯水槽水道)やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。また、平成13年7月の水道法の改正により、貯水槽水道設置者の責任をより明確に定めることとなり、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模(10m3以下)の貯水槽についても、徹底した管理責任が求められることになりました。

貯水槽水道の種類

「簡易専用水道」
 受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。
 水道法により適正な管理が義務づけられています。
 (水道法第34条の2 管理の詳細は2.3)

「小規模貯水槽水道」
 受水槽の有効容量が10m3以下のものをいいます。
 簡易専用水道に準じた管理に努めるよう定めています。
 (滋賀県飲料井戸等衛生対策要領・愛知郡広域行政組合水道事業給水条例施行規定第9条)

※受水槽の有効容量が100m3を超える場合、あるいは1日最大給水量が20m3を超える場合は「専用水道」に該当する ことがあります。

貯水槽水道の管理基準

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貯水槽水道の定期検査について

簡易専用水道の設置者は、次の項目について、厚生労働大臣の登録を受けたものに依頼して、簡易専用水道の管理に関し、定期検査(1年以内ごとに1回)を受けなければなりません。(水道法第34の2第2項、同法施行規則第56条)

「厚生労働大臣の登録を受けた者」 ※厚生労働省健康局水道課HPへ

小規模貯水槽水道の設置者・管理者についても、同様に検査をうけるようにしてください。

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注)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称「建築物衛生法・ビル管理法」)の適用のある簡易専用水道にあっては、「現場検査」に替えて、厚生労働大臣の登録を受けた者に建築物衛生法第10条に規定する帳簿書類および管理状況を示す書類を提出することにより書類検査を受けることも可能です。

検査の結果について

1.検査者から検査済みを証する書類が交付されます。
2.検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、検査者から当該事項について、速やかに対策を講じるよう助言が行われます。
3.検査の結果、特に衛生上問題がある場合には、検査者から助言を受け、設置者自ら管轄市長もしくは保健所長にその旨を報告し、速やかに対策を講じなければなりません。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合は、厚生労働大臣に報告してください。

○特に衛生上問題がある場合とは、次のいずれかに該当する場合を言います。
1.汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、またはそのおそれがある場合。
2.水槽内に動物等の死骸がある場合。
3.給水栓における水質の検査において、異常が認められる場合。
4.水槽の上部が清潔に保たれず、またはマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合。
5.マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合。
6.その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合。

貯水槽水道の設置者に対する指導監督など

簡易専用水道について、管理が管理基準どおり行われない等問題があるときは、知事・市長が、飲料水の安全確保を図るために、改善の指示、給水停止命令ならびに報告の徴収および施設の立入検査を行うことができます。
また、各水道事業体の管理者は、貯水槽水道の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができます。

罰則

簡易専用水道の設置者は、年1回の定期検査ならびに給水停止命令および立入検査等に違反、従わなかったときは、罰則が適用されます。
小規模貯水槽水道の設置者には罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。

その他

1.貯水槽水道の設置者とは
 一般には貯水槽水道の設けられている建築物等の所有している者をいいます。
 従って、当該建築物の管理について第3者に委託している場合であっても、貯水槽水道の管理義務は当該設置者に課せられます。
2.貯水槽水道の設置届等について
 貯水槽水道を設置される場合には、所轄の市町(組合)水道担当課に給水申し込みと同時に「設置届」を提出してください。

簡易専用水道

1.簡易専用水道を設置するとき・・・「簡易専用水道設置届」
2.簡易専用水道を廃止するとき・・・「簡易専用水道廃止届」
3.簡易専用水道設置届の記載内容(設置者や管理責任者の住所、氏名等)に変更があったとき
 ・・・「簡易専用水道届出事項変更届」

水質検査結果

1.小規模貯水槽水道を設置するとき・・・「小規模貯水槽水道設置届」
2.小規模貯水槽水道を廃止するとき・・・「小規模貯水槽水道廃止届」
3.小規模貯水槽水道設置届の記載内容(設置者や管理責任者の住所、氏名等)に変更があったとき
 ・・・「小規模貯水槽水道届出事項変更届」

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